(目的)
第1条 | 新潟県新聞活用教育(NIE)推進協議会(以下「NIE推進協議会」という)は、教育界と新聞界が協力し、新聞教材の開発と活用の研究及び普及を通して、情報活用能力の育成を図ることを目的とする。 |
(事業)
第2条 | NIE推進協議会は、前条目的を達成するため次の事業を行う。
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(構成員)
第3条1項 | NIE推進協議会は、次に掲げる者で構成する。
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第3条2項 | 会員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
(役員)
第4条1項 | NIE推進協議会は次の役員を置き、総会において会員の中から互選する。
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第4条2項 | 会員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第5条 | 役員の任務は次の通りとする。
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(運営)
第6条1項 | NIE推進会議は、事業計画、その他本会の運営に関する事項を決定するため、毎年1回定期総会を開くほか、次の場合に開催する。
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第6条2項 | 総会は会長が招集し、その議長となる。 |
第6条3項 | 特定事項について検討審議するため、関係者を集め小委員会を開くことができる。 |
第7条 | NIE推進協議会の運営に要する経費は、参加する新聞社の拠出金、及び個人・団体等からの補助金、その他の収入を充てる。 |
(事務局)
第8条 | NIE推進協議会の事務局は当分の間、新潟日報社NIE推進委員会事務局に置く。 |
(事業年度)
第9条 | NIE推進協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。 |
第10条 | 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。本会則の定めにない事項は、事務局幹事が会長の承諾を得て小委員会に諮り、これを行う。 |
第11条 | 本会に顧問及び参与を置くことができる。 |
(付則)
1. | 本会則は、1994年2月3日から実施する。ただし、NIE推進協議会の設立当初の事業年度は第9条の規定にかかわらず、1994年2月3日から1995年3月31日までとする。 |
(改定 1997年4月9日)
1. | 第3条1項 5、研究委嘱校・委嘱者代表 → 5、研究委嘱校及び実践者の代表 |
(改定 2005年4月22日)
1. | 第3条1項 7.朝日、毎日、読売、産経、日経の各新聞社新潟支局長 → 7.朝日、毎日、読売、産経、日経の各新聞社及び共同、時事各通信社の支局長・総局長 |
(改定 2016年4月22日)
1. | 第3条1項 4.新潟県中学校教育研究会会長の次に 5.新潟県高等学校長協会会長を新規追加、以下番号繰下 |
(改定 2019年4月18日)
1. | 第3条1項 3.新潟県小学校教育研究会会長を 3.新潟県・新潟市小学校教育研究会会長に改称 |
(改定 2022年4月18日)
1. | 第3条1項 5.新潟県高等学校長協会会長の次に、6.新潟県学校図書館協議会会長、7.新潟県高等学校文化連盟新聞専門部部長を新規追加、以下番号繰下 |