(目的)

第1条 新潟県新聞活用教育(NIE)推進協議会(以下「NIE推進協議会」という)は、教育界と新聞界が協力し、新聞教材の開発と活用の研究及び普及を通して、情報活用能力の育成を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 NIE推進協議会は、前条目的を達成するため次の事業を行う。
  1. NIE実践・研究委嘱校、委嘱者の選定
  2. NIE実践・研究委嘱校、委嘱者への実践研究補助
  3. NIEに関する研究会等の開催
  4. 実践・研究の成果の紹介や普及
  5. その他、本会の目的達成上、必要と認めた事項

(構成員)

第3条1項 NIE推進協議会は、次に掲げる者で構成する。
  1. 学識経験者
  2. 新潟県教育委員会・新潟市教育委員会関係者
  3. 新潟県・新潟市小学校教育研究会会長
  4. 新潟県中学校教育研究会会長
  5. 新潟県高等学校長協会会長
  6. 新潟県学校図書館協議会会長
  7. 新潟県高等学校文化連盟新聞専門部部長
  8. 実践・研究委嘱校及び実践者の代表
  9. 日本新聞協会関係者
  10. 朝日、毎日、読売、産経、日経の各新聞社及び共同、時事各通信社の支局長・総局長
  11. 新潟日報社NIE推進委員会関係者
第3条2項 会員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員)

第4条1項 NIE推進協議会は次の役員を置き、総会において会員の中から互選する。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名
  3. 幹事 2名
  4. 監事 2名
第4条2項 会員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第5条 役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。
  3. 幹事は会務を処理する。
  4. 監事は会計を監査する。

(運営)

第6条1項 NIE推進会議は、事業計画、その他本会の運営に関する事項を決定するため、毎年1回定期総会を開くほか、次の場合に開催する。
  1. 事業の実施状況の報告
  2. 会長が特に必要と認めるとき
第6条2項 総会は会長が招集し、その議長となる。
第6条3項 特定事項について検討審議するため、関係者を集め小委員会を開くことができる。
第7条 NIE推進協議会の運営に要する経費は、参加する新聞社の拠出金、及び個人・団体等からの補助金、その他の収入を充てる。

(事務局)

第8条 NIE推進協議会の事務局は当分の間、新潟日報社NIE推進委員会事務局に置く。

(事業年度)

第9条 NIE推進協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。
第10条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。本会則の定めにない事項は、事務局幹事が会長の承諾を得て小委員会に諮り、これを行う。
第11条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

(付則)

1. 本会則は、1994年2月3日から実施する。ただし、NIE推進協議会の設立当初の事業年度は第9条の規定にかかわらず、1994年2月3日から1995年3月31日までとする。

(改定 1997年4月9日)

1. 第3条1項 5、研究委嘱校・委嘱者代表 → 5、研究委嘱校及び実践者の代表

(改定 2005年4月22日)

1. 第3条1項 7.朝日、毎日、読売、産経、日経の各新聞社新潟支局長 → 7.朝日、毎日、読売、産経、日経の各新聞社及び共同、時事各通信社の支局長・総局長

(改定 2016年4月22日)

1. 第3条1項 4.新潟県中学校教育研究会会長の次に 5.新潟県高等学校長協会会長を新規追加、以下番号繰下

(改定 2019年4月18日)

1. 第3条1項 3.新潟県小学校教育研究会会長を 3.新潟県・新潟市小学校教育研究会会長に改称

(改定 2022年4月18日)

1. 第3条1項 5.新潟県高等学校長協会会長の次に、6.新潟県学校図書館協議会会長、7.新潟県高等学校文化連盟新聞専門部部長を新規追加、以下番号繰下