違憲審理、再審開始余地あると熊本地裁 2026/1/28 16:51 (最終更新: 2026/1/28 16:52) 熊本地裁は菊池事件の再審請求審の決定理由で、審理に重大な憲法違反があり、事実誤認を来す場合については「再審を開始すべき余地がある」との判断を示した。 トップページで最新情報を見る 関連ニュース ガザ停戦後の死者800人超と保健当局 17:42 8年前に女性殺害疑い、出国の男逮捕 14:34 沖縄知事、辺野古移設に重ねて反対表明 14:29 沖縄知事、3選出馬を正式表明 14:12 東電会長に産業革新投資機構の横尾社長 13:49 美術家の篠原勝之さん死去 13:42 マツダが今夏にもマツダ2の生産終了へ 12:03 緊急消防援助隊の出動指示は12都道県 11:56 フィギュアの「りくりゅう」がプロ転向 11:34 「事故に向き合い続ける」とJR西社長 10:16 ミラノ五輪パラのパレード開始 10:04 嶋津がパラ陸上の5000メートルで世界新 8:57