違憲審理、再審開始余地あると熊本地裁 2026/1/28 16:51 (最終更新: 2026/1/28 16:52) 熊本地裁は菊池事件の再審請求審の決定理由で、審理に重大な憲法違反があり、事実誤認を来す場合については「再審を開始すべき余地がある」との判断を示した。 トップページで最新情報を見る 関連ニュース 中国への米エネルギー購入要求を検討と報道 8:22 アルペン村岡は最初の滑降を欠場 8:08 米ベネズエラが外交関係回復で合意 7:58 NY円、157円48~58銭 7:48 米、アンソロピックを「脅威」に指定か 6:48 NY株大幅反落、784ドル安 6:23 フィンランドが核持ち込み容認へ法改正着手 5:53 対イラン「次の段階へ移行」とイスラエル軍 4:43 米24州、10%代替関税の差し止め求め提訴 4:29 米国土安全保障長官を解任 4:00 米空母を無人機で攻撃とイラン国営テレビ 3:46 NY株、一時千ドル超安 3:29