消費者庁がエステ3社に措置命令 2026/3/26 16:45 (最終更新: 2026/3/26 19:21) 消費者庁は26日、クーポンの期限内しか割引が受けられないとする実態と異なる宣伝をしたとして、景品表示法に基づき、エステ運営会社「スリムビューティハウス」など3社に再発防止の措置命令を出したと発表した。 トップページで最新情報を見る 関連ニュース 撃墜機乗員を救出とトランプ大統領 13:30 イランで行方不明の米軍戦闘機の乗員を救出 13:02 インフラ攻撃なら「地獄の門開く」とイラン 11:36 今井がメジャー初勝利 8:11 イラン南西部の石油化学施設攻撃で5人死亡 5:55 イランの元司令官のめいらの米永住権停止 0:40 米大統領、交渉期限まで残り48時間と警告 4/4 FRB次期議長の公聴会は16日と報道 4/4 女子高校野球で佐久長聖が初優勝 4/4 イラン南西部の石油化学施設に空爆と報道 4/4 高速PAで目撃の車、病院近くの車に酷似 4/4 ウクライナ大統領がトルコ訪問 4/4