判決を受け「国の責任を認めず」「多数水俣病と認める」と報告する原告支援者ら=4月18日午後1時30分過ぎ、新潟市中央区の新潟地裁前
判決を受け「国の責任を認めず」「多数水俣病と認める」と報告する原告支援者ら=4月18日午後1時30分過ぎ、新潟市中央区の新潟地裁前
新潟水俣病第5次訴訟の判決を前に、新潟地裁に向かう原告団=4月18日、新潟市中央区
水俣病第5次訴訟(法廷内撮影)=4月18日、新潟地裁
新潟水俣病第5次訴訟判決、原告団の報告集会=4月18日新潟市中央区の白山会館

 新潟水俣病1965年、阿賀野川流域で公式確認された。阿賀野川上流の鹿瀬町(現阿賀町)にあった昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)の鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産過程で生じたメチル水銀を含む排水を川に流し、汚染された川魚を食べた流域住民が、手足の感覚障害や運動失調などを発症する例が相次いだ。56年に熊本県で公式確認された水俣病に続く「第2の水俣病」と呼ばれる。の被害を訴える新潟県新潟市などの男女が、国と原因企業の昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に1人当たり880万円の損害賠償などを求めた新潟水俣病第5次訴訟水俣病被害を訴える新潟市などの男女が2013年12月、国と昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に損害賠償などを求め新潟地裁に提訴した訴訟。原告が水俣病かどうかや、九州に続き新潟県でも水俣病が発生したことに対する国の責任の有無が主な争点となっている。の判決が4月18日、新潟地裁であり、審理を終えた50〜90代の原告47人のうち26人を水俣病と認め、1人当たり400万円、総額1億400万円を支払うよう昭電側に命じた。国の責任は否定した。損害賠償請求権が消滅する「除斥期間法律上の権利を使わないまま過ぎると自動消滅する期間。公害や薬害を巡る訴訟の争点になってきた。旧民法724条は、不法行為に対して損害賠償を請求する権利は、行為から20年で消滅すると定めていた。2020年4月施行の改正民法では、進行が止まることもある時効に統一され、被害救済の側面からはやや緩和された。ただ、改正前の事案には適用されない。」は適用しなかった。

 今回の判決は新潟のほか、東京、大阪、熊本の各地裁に提起された同種水俣病訴訟で3件目の判決。4月1日付で島村典男裁判長が異動し、鈴木雄輔裁判長が代読した。大阪、熊本に続き、国の$$tooltip0...

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