
管理を任されていた乗り合いバスの運賃収入から現金計約966万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた佐渡市、元新潟交通佐渡事務員の無職の男(25)の判決公判が3月24日、新潟地裁佐渡支部であった。大塚真史裁判官は懲役2年4月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
判決によると、被告は2023年8月から、当時勤務していた事務所で保管されていたバスの運賃収入から、運賃記録を偽装するなどして横領を繰り返した。被害は総額約966万円に上った。
大塚裁判官は判決理由で「高い常習性が認められ、偽装するなど犯行態様は悪質。借金の返済やギャンブルに充てるために横領に及んでおり、動機にくむべき点はない」と述べ...
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