
喜納尚吾被告=2014年8月1日、新発田署
新発田市で2014年に会社員の女性=当時(20)=が殺害された事件で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は11日までに、殺人や強制わいせつ致傷などの罪に問われた無職喜納(きな)尚吾(しょうご)被告(42)の上告を棄却する決定をした。10日付。別の事件で無期懲役が確定していたが、再び無期懲役判決が確定する。
一、二審判決によると、喜納被告は14年1月15日、新発田市内で女性の車に乗り込んで車ごと連れ去り、わいせつな行為をしてけがを負わせた上、殺害した。
弁護側は、女性が事故死した可能性があるなどとして、一貫して無罪を主張していたが、22年11月の一審新潟地裁判決は「被告が犯人であることは間違いないと認められ、全ての証拠を精査しても矛盾する事実はない」と指摘。同種の事案で量刑の多くが無期懲役であることなどから、求刑の死刑を選択せず、無期懲役を言い渡した。
検察側は量刑を、弁護側は判決を不服として...
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