有罪の1年分「寄付と記載すべきだと認識」 2026/6/23 11:35 (最終更新: 2026/6/23 11:40) 大野泰正被告らに対する東京地裁判決は、有罪とした1年分の政治資金収支報告書への虚偽記入について「還付金を寄付として記載しなければならなかったことを認識していた」と判断した。 トップページで最新情報を見る 関連ニュース イランの弾道ミサイルは対象外とパキスタン 3:18 ロナルドがW杯最多6大会連続得点 3:01 サッカー久保、スウェーデン戦欠場へ 1:49 佐賀で線状降水帯発生の可能性 0:20 NY株、反落して始まる 6/23 欧州議会委員会、デジタルユーロを承認 6/23 ホルムズ海峡「安全な場所」と米大統領 6/23 NY円、161円41~51銭 6/23 米大統領、イランが核査察受け入れと再主張 6/23 校舎火災で一部児童を近隣校に分散 6/23 副首都法案修正に賛同得たと維新吉村氏 6/23 リニア静岡着工容認、7月7日表明案浮上 6/23