
新潟県の湯沢町が十日町市を相手取り境界線の画定を求めた訴訟を巡り、十日町市は6月10日までに、高津倉山の北側で湯沢町側の面積が広がる形での修正を認めた6月5日の新潟地裁判決を不服とし、近く東京高裁に控訴する方針を決めた。
新潟地裁は判決で、高津倉山北側の既存の境界線約1・5キロについて、湯沢町の請求通り十日町市側にずらすとの判断を示した。市が固定資産税の課税権を持っていたガーラ湯沢スキー場の一部施設が、町側へ入ることになる形だった。
市は控訴の理由を「提出した歴史的資料について、証拠としての評価ならびに判断に疑義があるため」としている。6月16日の市議会6月定例会本会議で議決を得て控訴する方...
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