13歳未満の女児にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつなどの罪に問われている新潟県佐渡市の元県会計年度任用職員(37)の論告求刑公判が3月7日、地裁佐渡支部(山下智史裁判官)であった。検察側は懲役3年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は21日。

 検察側は論告で、被害者6人は全員18歳未満だったとし、女子トイレなどで4人を盗撮、2人にわいせつ行為をしており、犯行は計画的であると指摘。盗撮行為はほぼ毎日行われ「常習性が高く、非常に悪質な行為」と非難した。

 弁護側は、被告に軽度の知的障害があり、相手の感情や社会的な影響などを推測できなかったと主張。執行猶予付きの判...

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