
新潟地裁
フィリピンでのリゾート会員権の預かり金名目で集めた金を返還しないのは詐欺に当たるとして、新潟県と福島県の5人がリゾート運営会社の日本法人などに計約5600万円の返還を求めて提訴し、新潟地裁(坂本浩志裁判長)が10月18日、会社側に請求額通りの支払いを命じる判決を出した。
判決によると、原告は2016〜19年、日本法人「ジャパンエアリゾートインターナショナル」(東京)が営むリゾートクラブの会員権を購入し、預かり金として1人当たり250万〜1925万円を支払った。
有効期限が切れたリゾートの利用券は会社が買い取る規約になっていたが、フィリピンでの新型コロナウイルス禍のロックダウン(都市封鎖)を理...
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