
新潟地裁
2018年に新潟市中央区蒲原町のマンションで同居する男性をナイフで刺して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた新潟市中央区のフリーターの被告(46)に対する差し戻し裁判員裁判で、新潟地裁(小林謙介裁判長)は3月11日、懲役6年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
この裁判では一審新潟地裁が20年3月、「被告が有罪だと示す十分な証拠がない」として無罪を言い渡した。だが二審東京高裁は21年7月、一審判決には「明らかな事実誤認がある」として破棄。最高裁は被告の上告を棄却し、審理を差し戻した二審判決が確定していた。
判決によると、被告は18年10月26日未明、同居していた男性=当時(49)=の右上...
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