
新潟大学職員組合が団体交渉における大学当局の対応が不誠実だとして救済を申し立てた事件が2022年にあり、新潟県労働委員会は1月31日、大学側の対応が不当労働行為に当たるものがあるとして、組合側の申し立ての一部を認め救済命令を出した。
命令書によると、同組合員である任期制教員は19年8月、ハラスメント行為などに関する学生からの要望により、大学から科目の担当を外された。その後に雇用契約更新へ大学の再任審査を2度受けたが、再任を拒否され22年3月で雇い止めとなった。この教員の処遇を巡り組合は団交を行ったが、一部情報を提示しないなど大学側の対応が不誠実だったとして、労働委に救済を申し立てた。
労働委...
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