陸上自衛隊新発田駐屯地は27日、部下の隊員らに暴行を加えたなどとして、第30普通科連隊の2等陸曹(44)と、3等陸曹(36)をそれぞれ停職3カ月の懲戒処分とした。

 新発田駐屯地によると、2等陸曹は2024年10月、前橋市の飲食店で部下の頬を平手打ちするなどして、約2週間のけがを負わせた。25年7月には、別の部下の頭をクリップボードでたたいた。

 3等陸曹は24年4月、新発田市内の路上で泥酔状態となり、部外者を振り払う際に暴行を加え、全治約1週間のけがを負わせた。また、翌日に駐屯地正門を通過する際、警衛隊員の指示に応じなかった。

 この3等陸曹に関する報告を受けたにも関わらず必要な処置を怠ったとして、上...

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