
陸上自衛隊新発田駐屯地は27日、部下隊員に暴行を加えたなどとして、第30普通科連隊2等陸曹(44)と、3等陸曹(36)をそれぞれ停職3カ月の懲戒処分にした。
新発田駐屯地によると、44歳の2等陸曹は2024年10月、前橋市の飲食店で部下隊員に対し、頬を平手打ちするなどして、加療約2週間のけがを負わせた。25年7月には、別の部下隊員に対してクリップボードで頭をたたいた。
36歳の3等陸曹は、24年4月、新発田市内の路上で泥酔状態となり、部外者を振り払う際に暴行を加え、全治約1週間のけがを負わせた。また、駐屯地正門を通過する際、警衛隊員の指示に応じなかった。
また、この3等陸曹に関する報告を受け...
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