長岡市内の住宅に押し入り、包丁を突き付けて現金を奪ったとして強盗などの罪に問われた長岡市の無職の男(76)の判決公判が26日、地裁長岡支部で開かれ、武見敬太郎裁判官は拘禁刑3年6月(求刑拘禁刑5年)の判決を言い渡した。

 判決によると、男は今年1月、長岡市の70代女性宅に玄関から侵入し、至近距離で包丁を突き付けて脅し、現金4万円を奪った。

 武見裁判官は判決理由で「包丁を向けたのは悪質。他人を恐怖に陥れる身勝手な犯行だ」と非難。...

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