大津市の住宅で2023年、元妻(35)とその父(71)をくわで殴り殺害しようとしたとして、殺人未遂と住居侵入の罪に問われた将棋の元プロ棋士橋本崇載被告(43)の控訴審判決で大阪高裁は14日、懲役5年とした一審大津地裁の裁判員裁判を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

 伊藤寿裁判長は判決理由で、元妻への逆恨みが動機で、包丁などに比べて高くはないが殺傷能力のある凶器を事前に用意しており「重大な傷害を負わせる目的があった」と指摘。その上で、強い殺意や高い計画性があったとはいえないとした一審判決は不合理でなく、是認できると判断した。

 弁護側は、なたも所持していたのに、あえてくわを選択したなどとして殺意はなか...

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