最高裁判所
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 最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は25日までに、新潟市中央区のマンションで2018年、同居男性の腕をナイフで刺して死なせたとして、傷害致死罪に問われたフリーターの被告(48)の上告を棄却する決定をした。22日付。無罪を言い渡した一審新潟地裁判決が破棄され、差し戻し後に懲役6年とした一、二審判決が確定する。

 差し戻し後の一、二審判決によると、被告は18年10月26日、居候先の新潟市中央区のマンション室内で、同居していた男性=当時(49)=の右上腕部をペティナイフで2回突き刺し、出血性ショックで死亡させた。

 裁判で弁護側は、...

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