
公害健康被害補償法企業による公害の発生で特定の疾病にかかった住民を一定の要件で救済するための法律。1974年施行。大気汚染による気管支ぜんそくや水質汚濁による水俣病などが対象で、公害病患者に認定されると医療費や補償費が支給される。費用は汚染原因者負担が原則。に基づく水俣病の認定申請を新潟市に棄却され、国の公害健康被害補償不服審査会に処分取り消しを求めた新潟市の70代男性に対する口頭審理が10月25日、新潟市中央区のホテルで開かれた。男性側は、同居していた家族は水俣病特別措置法2004年の水俣病関西訴訟で最高裁が従来の基準よりも広く被害を認め、各地で提訴が相次いだことを受け、与野党の合意で09年7月に施行。救済対象と判断した被害者に、一時金210万円や医療費を支給するとした。1995年の政治解決に続く、第2の「政治解決」と呼ばれる。しかし、申請の受け付けを2年余りで打ち切ったため、多くの人が救済策から取り残された。(特措法)などで救済されたとし、「家族と一緒に川魚を食べた男性が認められないのはおかしい」などと主張した。
男性は阿賀野川に近い阿賀野市の集落の出身。家族は症状が認められ、両親は1995年の政治解決、妹は特措法で救済の対象となった。
男性は特措法による救済申請の締め切り後に水俣病と診断され、2014年に認定申請。手足の感覚障害が認められたが...
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