新潟地裁
新潟地裁

 労働組合員であることを理由に不当に解雇されたとして、帝京長岡高(長岡市)の元教諭(41)が高校を運営する帝京蒼柴学園に対し、地位確認などを求めた訴訟で、新潟地裁(鈴木雄輔裁判長)は26日、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 判決などによると、学校側は元教諭が生徒らに対し、不適切な発言を繰り返したなどとして2020年に解雇。鈴木裁判長は「発言で深く傷つけられた生徒がおり、不適格な行為があったと評価できる」などとし、解雇の妥当性を認めた。組合での活動などが理由での解雇とは認められないとした。

 元教諭の解雇を巡っては、22年に東京高裁が学校側に賃金支払いを命じる仮処分を決定し、24年には...

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