
魚沼市選挙管理委員会は3日、衆院選の移動期日前投票所で有権者1人に、小選挙区と比例代表の投票用紙を取り違えて交付したと発表した。対象者は特定できなかったが、誤って交付した恐れのある有権者は2人おり、選管は2人に無効になる可能性を説明し謝罪した。
3日午前10時ごろ、魚沼市高倉の「移動期日前投票所」で、職員が誤って比例代表の投票用紙を交付し、有権者は小選挙区の投票箱に入れた。同じ職員が投票用紙の残数が合わないことでミスに気付いた。
通常の期日前投票所では、投票用紙の交付係を「小選挙区」と「比例代表・国民審査」に分けて配置しているが、移動期日前投票所では1人の職員が担当していた。
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