警察が供述創作の可能性乏しいと福岡高裁 2026/2/16 15:27 (最終更新: 2026/2/16 15:31) 福岡高裁は「飯塚事件」の再審請求即時抗告審の決定理由で、記憶と異なるのに、事件当日に被害女児を目撃したとの供述調書を無理やり作成されたとする女性の新証言に関し「警察官が供述を創作した可能性は乏しい」と判断した。 トップページで最新情報を見る 関連ニュース 米批判、AI産業への中傷と中国外務省 17:25 コメ5キロ3883円、10週ぶり値上がり 17:24 経産相、5月のAPEC会合で訪中調整 17:23 17年のJR東海社員自殺は労災と福岡高裁 17:13 JTB社長に青海氏 17:08 NPT再検討会議に外務副大臣派遣へ 17:01 声も「肖像」、法務省検討会で認識一致 16:51 ノルウェー法人の子ども椅子に著作権認めず 16:36 日産、中国で開発の新車5車種投入へ 16:35 岩手の山林火災、新たに645人に避難指示 16:32 辺野古沖転覆で文科省が同志社を現地調査 16:22 絆HDが110億円未払い、障害者就労不正 16:05