阿賀野川流域住民が県と新潟市を相手取り水俣病の認定を求めた新潟水俣病第2次行政認定訴訟で、原告全員の棄却処分を取り消し、水俣病と認めるよう命じた新潟地裁判決を受け、原告側弁護団が16日、県と市に判決を受け入れ、速やかに水俣病と認定するよう求める声明を出した。

 声明では、判決が県と市による認定審査を「患者を的確に認定する機能を果たしておらず、むしろ本来水俣病として認定されるべき患者を排除してきた事実を改めて浮き彫りにした」と指摘した。公害健康被害補償法(公健法)の趣旨に反する違法な棄却処分を繰り返してきたと批判。認定審査のあり方を適正なものに改めるよう求めた。...

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