
ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する「女性相談支援員」を配置しているのは、全国1741市区町村のうち478自治体、27・5%にとどまることが21日、厚生労働省への取材で分かった。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」の施行から2年。住民の暮らしに近い基礎自治体で、女性を支える体制が脆弱(ぜいじゃく)であることが浮き彫りになった。
女性相談支援員は、役所や福祉事務所などで相談者から話を聞き、具体的な対応につなげる専門職。2024年4月施行の同法は支援を国と自治体の責務と位置付け、相談支援員の配置を都道府県は義務、市町村は努力義務と規定した。厚労省は指針で、市町村への配置を...
残り1110文字(全文:1422文字)











