
三条市役所
新潟県三条市は宅地分譲などによる開発区域に、公園、緑地または広場の設置を義務づける基準を緩和する条例案を、市議会3月定例会へ上程した。小規模な公園などが市内に増え、管理の負担が増していることが背景にある。
三条市によると、新潟県内では上越市が同様の基準緩和をしているという。
都市計画法と都市計画法施行令により、開発区域の面積が0・3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発をする場合、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地または広場を設置することが定められている。
「3%緑地」と通称されているもので、小規模公園の管理負担が増すなどの声を受け、2016年に施行令が改正。自治体の条例により、3%緑地の設...
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