
公害健康被害補償法企業による公害の発生で特定の疾病にかかった住民を一定の要件で救済するための法律。1974年施行。大気汚染による気管支ぜんそくや水質汚濁による水俣病などが対象で、公害病患者に認定されると医療費や補償費が支給される。費用は汚染原因者負担が原則。に基づき、新潟水俣病1965年、新潟県の阿賀野川流域で公式確認された。阿賀野川上流の鹿瀬町(現阿賀町)にあった昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)の鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産過程で生じたメチル水銀を含む排水を川に流し、汚染された川魚を食べた流域住民が、手足の感覚障害や運動失調などを発症する例が相次いだ。56年に熊本県で公式確認された水俣病に続く「第2の水俣病」と呼ばれる。の患者認定を判断する新潟県と新潟市の認定審査会公害健康被害補償法(公健法)に基づき、新潟水俣病の患者かどうかを判断するため、県と新潟市が年に数回実施。医師や弁護士らで構成し、メチル水銀に汚染された魚を食べた量や症状などから認定の可否を決める。県によると、これまでに716人を認定。2021年2月以来、認定者は出ていない。(会長・小野寺理(おさむ)新潟大脳研究所教授)が8月28日、県庁で開かれた。17人を審査し、このうち9人については9月下旬にも、認定するかどうかを知事と市長にそれぞれ答申する。残る8人はより詳細な検討が必要だとして、判断を保留した。
認定審査会は県内の医師や弁護士ら11人で構成され、年に数回開かれている。8月28日は2024年度初めての開催で、...
残り140文字(全文:356文字)