
公害健康被害補償法企業による公害の発生で特定の疾病にかかった住民を一定の要件で救済するための法律。1974年施行。大気汚染による気管支ぜんそくや水質汚濁による水俣病などが対象で、公害病患者に認定されると医療費や補償費が支給される。費用は汚染原因者負担が原則。に基づき、新潟水俣病1965年に阿賀野川流域で発生が確認された公害病。熊本水俣病に続く「第2の水俣病」といわれる。昭和電工(現・レゾナック・ホールディングス)鹿瀬工場(当時)の排水を原因とし、メチル水銀に汚染された魚を食べたことによる水銀中毒症。主な症状は手足のしびれや感覚障害、視野狭窄(きょうさく)。患者に対する救済制度、企業や国の責任などを巡り、裁判や紛争が繰り返されてきた。の患者認定を判断する新潟県と新潟市の認定審査会(会長・小野寺理(おさむ)新潟大脳研究所教授)が3月26日、新潟県庁で開かれた。20人を審査し、このうち16人については4月下旬にも、認定するかどうかを知事と市長にそれぞれ答申する。残る4人はより詳細な検討が必要だとして、判断を保留した。
認定審査会は新潟県内の医師や弁護士ら11人で構成され、年に数回開かれている。3月26日は2023年度3回目の開催で...
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