
新潟地裁
留守中の知人女性宅に侵入したり、この女性の税情報を業務外で閲覧したりしたことなどを理由に、新潟市から停職2カ月の懲戒処分を受けたことは不当だとして、市職員の男性が処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、新潟地裁(坂本浩志裁判長)は26日、請求を棄却した。
判決では、男性が女性宅に侵入したり繰り返し電話をかけたりしたほか、税情報を閲覧したことなどが「市民の信頼を失墜させる行為」だと指摘。原告の「女性宅に入る同意を得ていた」「職務に関連して税情報を閲覧した」などとする主張は採用できないと断じ、処分は裁量権の逸脱、乱用には当たらないとした。
取材に対し、新潟市人事課は「判決内容をまだ確認できていないの...
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