
東京女子医大病院
被告が無罪を主張しているのに被害者参加人の質問に答えさせるのは、黙秘権を侵害しないのか―。医療事故の刑事裁判で弁護側がこう主張し、裁判長が黙秘権を根拠に被害者参加した遺族の質問へ回答しないことを認める判断をした公判が2025年10月、東京地裁であった。被害者側が裁判に直接関わりたいとの思いから導入された被害者参加制度の趣旨には沿わない一方、黙秘権を尊重すべきだとの意見もある。今回の訴訟指揮を関係者や識者はどう評価するのか。(共同通信=広川隆秀)
▽被告人質問せず
裁判は東京女子医大病院で2014年、手術後に鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児=当時(2)=が死亡し、元准教授の小谷透被告と元...
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