
関川村役場
関川村で、屋内や屋外に物をため込み、近隣に悪影響を及ぼす建物(ごみ屋敷)の解消を目指す「建築物等における不良な生活環境の解消に関する条例」が成立した。身体的、精神的な障害が絡むケースもあるため、福祉的な支援を規定した。行政代執行による撤去に関わる文言はない。県によると、ごみ屋敷に特化した条例は県内で初めて。4月1日に施行される。
条例では「不良な状態」を、物が堆積するなど周辺の生活環境が著しく損なわれ、防災活動にも支障が出る恐れがある状態と定義。居住や使用されている建物のほか、空き家も対象とする。
原則的には、...
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