新潟水俣病の第2次行政認定訴訟の判決で「全員認定」「完全勝訴」と書かれた幕を掲げる原告側の弁護士=12日午後2時過ぎ、新潟市中央区
新潟水俣病の第2次行政認定訴訟の判決で「全員認定」「完全勝訴」と書かれた幕を掲げる原告側の弁護士=12日午後2時過ぎ、新潟市中央区

 水俣病特有の症状があると診断されながら認定を棄却されたとして、新潟市と阿賀野市に住む男女計8人が県と新潟市を相手取り、棄却処分の取り消しと認定義務付けを求めた新潟水俣病第2次行政認定訴訟の判決で、新潟地裁(鈴木雄輔裁判長)は12日、8人全員の棄却処分を取り消し、公害健康被害補償法(公健法)に基づく水俣病患者と認めるよう県と市に命じた。

 新潟水俣病を巡っては、東京高裁が2017年、第1次行政認定訴訟の判決で、原告全員の認定を新潟市に命じ、確定しており、枠組みが維持された格好だ。

 第2次訴訟は19年2月に提起。当初は男女5人が原告だったが、後に3人が追加提訴した。いずれも60〜90代(うち2人は死亡)で、医師に水俣病と診断され、13〜15年に県や新潟市に公健法に基づく水俣病認定を求めたが、17〜20年に棄却されていた。

 これまでの裁判で原告側は、感覚障害などの症状があることから水俣病だと主張。阿賀野川流域で取れたメチル水銀に汚染された魚介を多食していたなどと訴えてきた。一方、被告側は当時の多食に関する客観的資料がないことや、別の病気である可能性などを指摘し、水俣病ではないと主張してきた。

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