国内外のカフェなどの商業施設で流れるBGMの使用料を歌手や演奏家、レコード会社が受け取る権利の創設を盛り込んだ改正著作権法が17日、参院本会議で可決、成立した。これまで作詞家や作曲家にだけ分配していたが、歌手らも対価を受け取る制度が142の国・地域で導入済みであることを踏まえ政府が従来姿勢を転換。海外を含む楽曲のヒットが歌手らの収入増につながる仕組みを整え、積極的な海外展開を後押しする。公布から3年以内に施行する。

 楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる。1961年採択のローマ条約に盛り込まれたが、日本は店舗の負担配慮などを理由に半世紀以上導入を見送ってきた...

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