2018年に新潟市中央区蒲原町のマンションで同居男性をナイフで刺して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた新潟市中央区のフリーターの被告(46)の弁護人は3月11日、懲役6年とした差し戻し後の新潟地裁判決を不服として控訴した。
この裁判では一審新潟地裁が20年3月、「被告が有罪だと示す十分な証拠がない」として無罪を言い渡した。しかし、二審東京高裁は21年7月、一審判決には「明らかな事実誤認がある」として破棄。最高裁は被告の上告を棄却し、審理を差し戻した二審判決が確定していた。
2018年に新潟市中央区蒲原町のマンションで同居男性をナイフで刺して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた新潟市中央区のフリーターの被告(46)の弁護人は3月11日、懲役6年とした差し戻し後の新潟地裁判決を不服として控訴した。
この裁判では一審新潟地裁が20年3月、「被告が有罪だと示す十分な証拠がない」として無罪を言い渡した。しかし、二審東京高裁は21年7月、一審判決には「明らかな事実誤認がある」として破棄。最高裁は被告の上告を棄却し、審理を差し戻した二審判決が確定していた。