
準立ち会いのイメージ
刑事事件の取り調べで弁護士が取調室の外で待機し、必要に応じて容疑をかけられた人に助言する取り組みが広がっている。「準立ち会い」と呼ばれ、室内立ち会いがほぼ許可されない中、弁護士らが密室の不当捜査を防ぐために編み出した。6月までに全国の弁護士会が費用補助制度を整備。日弁連は室内立ち会いの制度化を求める一方、現行法下でも実践可能な次善の策として活用を呼びかける。
準立ち会いが行われるのは主に容疑の対象者が自由に退席できる任意の取り調べ。弁護士は警察署や検察庁の廊下やロビーで待機する。対象者は15~30分に1回程度退室し、取り調べの経過を共有、以後の対応方針を決める。
2023年に電車での盗撮容疑...
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