新潟県公安委員会は3月14日までに、暴力団員に金銭や利益を供与したとして、県暴力団排除条例違反で上越地区の飲食店など13事業者と、上越地区の極東会系暴力団組員1人に勧告を行ったと発表した。勧告は6、7日付。

 新潟県警組織犯罪対策課によると、食料品販売の1事業者は2023年12月19日、暴力団の活動を助長することを知りながら、組員に明太子35箱を販売した。

 飲食店や自動車販売業など12事業者は23年12月下旬ごろ、暴力団の資金源になることを知りながら、熊手や明太子を組員から購入した。組員は計十数万円の利益を得たとされる。

 組員も事情を知りながら利益供与を受けた。

 勧告は条例施行後14件目で、対...

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