
4月18日の新潟水俣病第5次訴訟水俣病被害を訴える新潟市などの男女が2013年12月、国と昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に損害賠償などを求め新潟地裁に提訴した訴訟。原告が水俣病かどうかや、九州に続き新潟県でも水俣病が発生したことに対する国の責任の有無が主な争点となっている。の新潟地裁判決で、新潟水俣病1965年、阿賀野川流域で公式確認された。阿賀野川上流の鹿瀬町(現阿賀町)にあった昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)の鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産過程で生じたメチル水銀を含む排水を川に流し、汚染された川魚を食べた流域住民が、手足の感覚障害や運動失調などを発症する例が相次いだ。56年に熊本県で公式確認された水俣病に続く「第2の水俣病」と呼ばれる。に対する国の発生・拡大責任は再び、認められなかった。九州で水俣病熊本県で1956年に公式確認された病気。毒性の強いメチル水銀を含む工場排水で汚染された魚介類を食べた人やその胎児が発症し、亡くなった人も多くいる。症状は手足のしびれや感覚障害、視野狭窄(きょうさく)など。外見的な異常は現れずとも、神経障害や頭痛などに悩まされ続ける人もいる。が発生した当時に、新潟で同様の健康被害が確認されていないことなどが判断理由だった。「新潟での発生を予見できた」として原告側が新たに示した資料についても退けられた。原告側は「非常に問題がある判断だ」と強調する。
原告側は、1956年に熊本県で水俣病が公式確認された後に水質2法に基づいて国が対策を取っていれば、...
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