インタビューに答える武蔵野美術大教授の志田陽子さん
 インタビューに答える武蔵野美術大教授の志田陽子さん
 インタビューに答える武蔵野美術大教授の志田陽子さん
 インタビューに答える武蔵野美術大教授の志田陽子さん

 ―憲法7条に基づく衆院解散をどう考えるか。

 「7条は、解散するときには天皇を通す(国事行為)という手続きを定めたもので、憲法には内閣が衆院を解散できると明記されていない。ただ衆院は不信任決議で内閣を総辞職させることができるという規定がある。三権の抑制と均衡を図るため、内閣に衆院解散の権限を認める解釈は成り立つが、条文にないものを認めるのだから、よほどの場合に限られる」

 「(1952年の解散で失職した前衆院議員の苫米地義三が違憲だとして提訴した)苫米地事件の最高裁判決(1960年)では、高度に政治的な問題は政治部門、ひいては主権者の意思に委ねるとして憲法判断を示さなかった。解散権が無限に認めら...

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