
三条市内の企業が、特用樹とみなされる桐を肥培管理をしながら生産するプロジェクトを計画した休耕地=三条市棚鱗
新潟県三条市下田地域の休耕地を、一定の条件で林業への転用手続きが不要とされる「特用樹建材などの一般的な用途以外に使われる樹木。工芸品用のほか、クリ、クルミ、オリーブなどの食用や、つばき油を採るツバキ、和紙に使われるコウゾ、漆芸に使われるウルシなどが含まれる。」の桐の生産に活用しようとした市内の企業が、市農業委員会から「農地転用の許可が必要と説明を受け桐の植林計画を中断させられた」と批判している。一方、市農業委事務局は「(農地転用が必要な状況かを)確認したいという意図だった」とし、認識に食い違いが出ている。
(三条総局・黒島亮)
休耕地を林業用地にする場合、一般的には転用などの手続きが必要。ただ、建材などの一般的な用途以外に使われる「特用樹」は、一定の条件を満たせば転用しなくても植えられる。
桐は工芸品の材料など特別な用途があるため特用樹とされており、植林後に施肥、...
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