
秘匿決定と取り消し件数の推移
犯罪被害者らのプライバシー保護のため氏名などを秘匿する制度で、当事者の意向が十分にくみ取られない事例の存在が明らかになった。秘匿決定は過去10年に4万件超ある一方、取り消しはわずか42件。当初は被告と被害者の双方を匿名としたものの、今回判明した大阪地裁堺支部のケースとは異なり被告だけを実名に切り替えた事例もある。専門家は「被害者の心情をより丁寧に把握し、反映させることが大切だ」と指摘する。
▽2択のみ
「被告人S」。地裁堺支部の法廷前には当日の審理予定一覧表が掲示され、被告の氏名や罪名がずらりと並ぶ。ところが、今年5月に審理が始まった性犯罪事件は被告の氏名と無関係のアルファベットが記載されて...
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