
衆院選が27日に公示されました。
Q そもそも公示とは何ですか。
A 投票期日を有権者に広く知らせるという意味です。今回は2月8日。実際には、それぞれの候補予定者が立候補を届け出て選挙運動がスタートする日でもあります。
Q 誰が公示するの。
A 憲法7条は天皇の国事行為の一つとして「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と挙げています。内閣の助言と承認によるので、高市内閣が日程を決めました。
Q 告示とは違うの。
A 地方選挙の場合は告示と呼びます。地域が限定される国会議員の補欠選挙も告示です。
Q 選挙運動が始まるというけど、もう始まっているのでは。
A あくまで法律上の選挙運動です。期間...
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