
ファイナンシャルプランナーの馬養雅子さん
Q 遺言書の検認とはなんですか?
A 亡くなった人が生前に自筆で書いた遺言書が、自宅で保管されていたり弁護士などに預けられていたりした場合、家庭裁判所で遺言書の存在や内容の確認を受けます。これが検認です。
自筆の遺言書を発見した相続人または遺言書を保管していた人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行います。その際、遺言者と相続人全員の戸籍謄本等が必要です。
申し立てを行った家庭裁判所から「検認期日通知書」が相続人全員に送られてきたら、遺言書を持って家庭裁判所へ出向き、遺言書を開封して検認を受けます。申立人は必ず出席しなければなりませんが、それ以外の相続人は出席しなく...
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