
公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。原告側が中核的症状だと主張した感覚障害に関し「他疾患による可能性が排斥されない場合は証明力が弱まる」と指摘した。新潟県の新潟水俣病第2次行政認定訴訟で新潟地裁は原告全員を水俣病患者と認める判決を出しており、判断が分かれた。
公式確認から5月1日で70年となるのを前に高裁の判断が注目されていた。原告側は上告の意向。
原告7人は水俣病が公式確認された1956年前後に熊本県水俣市や付近で生まれた。2002〜05年に患者認定を申請し、15〜16年に棄却された。
高瀬順久裁判長は判決理由で、魚介類の摂取量や頻度はさまざまで、水俣市や周辺地域での出生の事実から、直ちに濃厚なメチル水銀暴露の事実は推認されないと指摘。多くの原告に高濃度暴露を認めなかった。

水俣病の潜伏期間は数カ月〜数年だとした上で、原告が主張する感覚障害は幼少期に発症していたとは認められず、他疾患が原因の可能性も否定できないと結論付けた。
22年の一審熊本地裁判決での敗訴を受け、原告側は疫学調査を踏まえた主張を補強。水銀暴露地域は他地域と比べ感覚障害の発現頻度が高いため、感覚障害は水銀起因の蓋然(がいぜん)性が高いと訴えた。
高裁判決は疫学的知見に「法的因果関係を判断する一つの事情になり得るとしても、個別の事情を捨象して直接的に判断する要件ではない」と言及し、採用しなかった。
一方、同種の訴えを巡り争われた新潟水俣病第2次行政認定訴訟の判決で新潟地裁は3月、原告8人全員の棄却処分を取り消し、公害健康被害補償法(公健法)に基づく水俣病患者と認めるよう新潟県と新潟市に命じた。
新潟地裁判決は、有機水銀に汚染された地域で生活した人に感覚障害などの症状があれば、基本的に水俣病と認める疫学的な知見を採用。公健法の趣旨などから、症状が汚染された魚介類の摂取によるものと「否定できない場合は認定すべき」とした。
新潟水俣病の行政認定訴訟を巡っては東京高裁が2017年の第1次訴訟の判決で、原告全員の認定を新潟市に命じて確定している。

▼「なぜ新潟とこんなにも違うのか」原告に戸惑い、怒り、落胆
福岡高裁での原告全員敗訴の控訴審判決を受け、報告集会に臨む原告ら=23日、福岡市
23日に福岡高裁であった水俣病の行政認定を求める控訴審判決で、裁判長は熊本、鹿児島両県の原告7人全員の訴えを退けるとした主文のみを読み上げた。1分もたたず閉廷し、原告や支援者は戸惑いや怒り、落胆の表情を浮かべ、法廷内には重苦しい空気が広がった。新潟水俣病第2次行政認定訴訟の新潟地裁判決では...










