「大麻」・「けし」を発見したときは通報してください
厚生労働省と都道府県では、令和8年5月1日(金)から6月30日(火)までの2か月間、「不正大麻・けし撲滅運動」を全国で実施します。
この運動は、不正栽培の撲滅及び犯罪予防の観点から各地に自生している大麻やけしを一掃することを目的として、昭和35年から毎年、大麻やけしの発見と除去、正しい知識の普及・広報啓発を展開しているものです。
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「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻草の栽培の規制に関する法律やあへん法などにより、栽培の免許を持つ人以外の栽培が禁止されています。
しかし、依然として乱用目的で不正栽培をする人が後を絶たず、特に大麻については、令和6年の国内の大麻事犯者の検挙者数は6,342人となり、検挙人員のうち30歳未満の割合が72.5%になるなど、若年層による大麻事犯が引き続き課題となっています。
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また、自生している大麻やけしを除去する取り組みも継続的に行っていますが、いまだに多く発見されており、引き続き除去活動が必要です。
そのため厚生労働省と都道府県では、関係機関の後援を得て、不正栽培の発見に努めるとともに、自生している大麻やけしを一掃するための除去活動をこの期間に集中的に行います。
また、大麻事犯の検挙者が大幅に増加している若年層に向けて大麻の危険性・有害性を伝えるために、全国的な啓発資材の展開のほか、インターネット、SNS等を利用した啓発活動を行います。
【「不正大麻・けし撲滅運動」概要】
■実施期間:令和8年5月1日(金)から6月30日(火)まで
■実施機関:主催 厚生労働省、都道府県
後援 警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁
■通報のお願い:
不正栽培または自生している「大麻」や「けし」を発見した場合は、最寄りの各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、各都道府県薬務主管課、保健所、警察署などに通報してください。
本件に関するお問合わせ先
医薬局 監視指導・麻薬対策課







