一部だけの被爆者認定では、新たな格差や分断が生じる恐れがある。全ての「被爆体験者」の救済に向け、政府には早急な取り組みが求められる。

 国の援護区域外にいたため、長崎原爆に遭いながら被爆者と認定されていない被爆体験者44人が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は15人を被爆者と認め手帳交付を命じた。

 判決は、15人がいた地区には放射性物質を含む「黒い雨」が降ったと判断した。一方、残る29人がいた地区については「放射性降下物を認める的確な証拠は存在しない」として、訴えを退けた。

 同じ援護区域外の救済を巡っては、広島の黒い雨訴訟で広島高裁が2021年、放射能被害が生じると「否定できない事情」に置かれていたことを立証できれば十分だとの画期的な見解を提示した。

 「疑わしきは救済」との考え方で、高度な証明が必要だとする被告側の主張を退け、原告全員を被爆者と認めた。

 この判決を経て運用が始まった新認定基準の対象に長崎の体験者は含まれず、広島と長崎で格差が生じていた。

 長崎地裁は15人については、広島の原告と「本質的に同じような事情にあった」として新認定基準と同等の扱いがされるべきだとした。しかし厳格な科学的証拠を重視する従来の考えは維持したため、29人は認められなかった。

 地裁判決に対し原告弁護団は広島高裁判決から「後退させた」と批判した。同様の見方をする学者もいる。当然の受け止めだろう。

 被爆体験者は、南北に長い長崎の援護区域の外で、爆心地から半径12キロ圏内にいた人を指す。

 区域内にいた被爆者には被爆者健康手帳が交付され、医療費の自己負担分が無料になるが、被爆体験者はがんの医療費助成などにとどまっている。

 長崎では爆心地から同じ距離であっても援護区域とそうでない区域があり、体験者がこれまで抱いてきた不公平感、格差意識は十分に理解できる。

 心配なのは、原告の間で明暗が分かれた今回の判決が、新たな不公平や格差を生むのではないかということだ。原告や弁護士が「分断を持ち込む悪質な判決だ」と反発するのもよく分かる。

 求められるのは政治の役割だ。

 8月に長崎市で被爆体験者と初めて面会した岸田文雄首相は、救済要望に対し「具体的な対応策の調整を指示する」と応じている。

 約6300人の被爆体験者は高齢化が進んでいる。訴訟進行中にも4人の原告が亡くなった。

 残された時間は多くない。岸田首相は退陣を表明しているが、次の首相はしっかり受け継ぎ、被爆体験者全員を対象にした救済策を早急に打ち出すべきだ。