本紙生活面に興味深い法律相談が載っていた。1月8日の紙面だった。「外国人労働者を雇用する場合の注意点は?」との相談に対し、気をつけるべき点の例として、一つの裁判が紹介されていた
▼かいつまむとこんな事例だ。「技能」という在留資格で日本に在留していた中国籍の調理師が、みそラーメンなどを提供するラーメン店で就労したら不法就労に当たるのか-。みそラーメンは中華なのか何なのかを問う裁判ともいえそうだ
▼みそラーメンが中華料理で、その調理が「外国に特有の産業分野」に当たるなら、法律上の問題はない。もし、中華に該当しないとなると調理師は退去を迫られることになる
▼注目の判決はというと、東京地裁は、中華料理の調理には当たらないと判断した。中国にルーツがあるものの日本で独自に発展したものであるから、との理由が示された。では、みそラーメンでなくソース焼きそばだったらどうか…日常にある食の成り立ちがいろいろ気になってくる
▼この裁判のケースでは、本格的な中華料理店に勤めるまでの暫定的な勤務だったこともあり退去せずに済んだという。それにしても気になる。みそラーメンが中華でないなら何料理なのか
▼だがこうやって、どこの国のものか分類したがるのは無粋なのだろう。融合の妙というものがある。みそラーメンを分類するならば国民食といった区分だろうか。日中の関係がこじれようが、愛される一杯だ。体に染みる温かさは雪国新潟の冬と相性がいい。
