情報開示を拒み続けた国の姿勢を問う判決だ。公文書は国民のものである。国は判決を真摯(しんし)に受け止め、直ちに開示するべきだ。
森友学園問題に関し、財務省が大阪地検特捜部に提出した関連文書について、文書の存否を明らかにせず不開示とした同省の決定を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は決定を違法とし、取り消す判断を示した。
訴訟は、森友学園への国有地売却を巡り、安倍晋三元首相の妻昭恵さんらが関わる記述を削除するなどした財務省による決裁文書改ざんで、改ざんを苦に自殺した元近畿財務局職員、赤木俊夫さんの妻雅子さんが起こしたものだ。
雅子さんは財務省などに関連文書の開示を請求したが、文書の存否も含めて不開示とされていた。
一審の大阪地裁は、関連文書の存否を回答し開示すると、特捜部の捜査手法や対象が推知され罪証隠滅が容易になるとして請求を棄却しており、逆転勝訴となった。
高裁は判決理由で、文書改ざん事件が既に不起訴とされ捜査が終結しており、文書の存否を回答しても「捜査に支障を及ぼす恐れがあるとはいえない」とした。
機密性の高い情報が推知されると考えにくく、将来にも支障があるとは認められないとした。
関連文書には、財務省が改ざんの経緯や関わった職員を調べた記録が含まれるとみられる。
解明に向けた手がかりが開示されることを期待したい。国は上告せずに、夫の死の真相を突き止めたいと願う雅子さんの思いに応えてもらいたい。
事件に関する財務省の調査報告書や、俊夫さんがまとめた「赤木ファイル」は公表されており、当時理財局長だった佐川宣寿元国税庁長官が改ざんを指示したことをうかがわせる記載がある。
しかし、職員の名前など多くが黒塗りにされ、詳細な指示系統は未解明のままになっている。
財務省が情報開示に応じ、新事実が明らかになるかどうか。黒塗りで埋めず、国は可能な限り多くをつまびらかにしてほしい。
注目したいのは、高裁判決が、文書の存否を巡る回答に、一石を投じる判断を示したことだ。
国が、情報公開法では行政機関の長に広範な裁量が認められていると主張したのに対し、判決は、同法は存否応答拒否を例外的な取り扱いと位置付け、行政機関の長の裁量を認めていないと断じた。
雅子さんが国と佐川氏に損害賠償を求めた別の訴訟の中で開示された「赤木ファイル」についても、国は1年以上、その存否すら明かさなかった。
判決は、法律を都合よく解釈し、必要な情報を開示しない国や行政機関に警鐘を鳴らしている。
雅子さんは「証拠は国や検察のものではなく、国民のもの」と語った。重く受け止めるべきだ。