召集時期を、時の内閣が恣意(しい)的に決められるかのような解釈が許されては、民主主義にもとる。要求から召集までの期間を示す法整備を進める必要がある。

 安倍内閣が2017年、森友・加計学園問題を受けた臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは憲法違反だとして、野党の国会議員らが国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は議員側の上告を棄却した。

 憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は国会を召集しなければならないとする。一方、要求を受けた内閣がどの程度の期間で召集すべきかは明示していない。

 判決は、内閣には要件を満たす要求があった場合に召集の義務があると指摘し、53条は「個々の国会議員の権利などを保障したものではない」と初判断した。

 召集が遅れてもただちに議員活動の権利などが侵害されるともいえず、遅れを理由にした損害賠償請求はできないと結論付けた。

 安倍内閣の対応の違憲性に触れなかったことは、残念だ。

 上告棄却により、野党議員側敗訴の一、二審判決が確定した。

 だからといって、時の内閣が恣意的に召集時期を決められるかのように受け止めるべきではない。

 注目されるのは、裁判官5人のうち行政法学者出身の1人が反対意見を付けたことだ。

 反対意見は、召集までの期間を「20日あれば十分と思われる」と具体的に言及した。12年の自民党による憲法改正草案や地方自治法の臨時議会招集規定を例示し、合理的だとしたことは納得できる。

 17年6月に野党議員が臨時国会召集を求めたのに対し、安倍内閣は9月になって召集したものの、冒頭で衆議院を解散し、審議は全く行われなかった。

 この対応について反対意見は、召集は拒否されたと見ざるを得ないとし、特段の事情がない限り今回の召集遅延は違法とした。

 政府は、この指摘を重く受け止めるべきだ。

 召集要求を巡っては、その後も政権の都合で遅らせるような事例が相次いだ。菅内閣は新型コロナウイルス対応で、岸田内閣は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題などで召集を求められたが、いずれも腰は重かった。

 立憲民主党や日本維新の会などの野党が22年に、要求から20日以内の召集を政府に義務付ける国会法改正案を提出したが、国会での議論は進んでいない。

 自民は10年以上前に期間を盛り込んだ憲法改正草案を示しており、議論を避ける理由はないはずだ。野党と共に召集期間のルールづくりに着手するべきだ。

 憲法が定めている召集要求を軽く扱うようでは、国民の信頼に応えているとは言えない。政府は解釈を見誤ってはならない。