政治不信の元凶になる問題だ。収支報告書の訂正で終わりにせず、疑念を払拭する説明と、政治資金の透明性確保を求めたい。
2018~21年分の政治資金収支報告書で、自民党5派閥の政治団体が、政治資金規正法で義務付けられた政治資金パーティーの収入を計約4千万円分過少記載したとして、同法違反(不記載・虚偽記入)容疑で刑事告発された。
派閥の収支報告書の収入欄と、パーティー券を購入した政治団体側の支出欄を突き合わせ、食い違いが判明した。
東京地検特捜部が派閥担当者らを任意で聴取している。
規正法は、20万円を超えるパーティー券を購入した個人や団体、金額を収支報告書に記載するよう定めている。
派閥側は事務的なミスだと主張し、報告書の訂正を提出したが、22年分の報告書でも、少なくとも計228万円分が記入されていない疑いが浮上した。
長年にわたって、各派閥が横断的に、同じ間違いを重ねていることになる。継続的、構造的なミスがなぜ起きるのか疑問だ。
派閥側の説明はこうだ。派閥は1枚2万円が相場のパーティー券の販売ノルマを所属議員に課す。複数の議員が同じ企業・団体に購入を求めた場合、個別には20万円以下でも購入側は計20万円を超え、この名寄せができなかった。
だが告発状は、政治団体側の支出には1回20万円を超える記載が複数見つかっているとしている。派閥側の説明は不十分だ。
記載漏れは裏金づくりの疑念も持たれている。
パーティー券は寄付ではなく対価に当たり、購入者が個人や企業なら公に報告する義務がない。
金銭授受に議員が介在した場合、収支報告書に明記しなければ、金銭の出入りは不明になる。
そもそも20万円以下なら収支報告書への記載は不要で、裏金にしやすいと指摘される。
規正法の抜け道となるような手口が、各派閥で共有されているとしたら問題は根深い。
規正法は政治活動の公正性の確保が目的だが、政治資金の不記載や過少申告は報告書の訂正で済まされるケースが多く、目的を達成できているとは言い難い。実効性を持たせるには法改正の必要性も議論されるべきだろう。
22年分の政治資金収支報告書を巡っては、県選挙管理委員会がインターネットへの原本掲載を見送り、全国で本県だけが未掲載となった。掲載には県議会最大会派の自民に反対意見があるという。
ネットでの原本掲載は総務省が04年に始めて既に20年近くたつ。情報公開を進め、透明性を確保するのは当然の流れで、対応が遅すぎては恥ずかしい。
県議会は検討を急ぎ、積極的な姿勢を示さねばならない。
