冤罪(えんざい)を生んだ警視庁と検察の捜査は許し難く、その責任は極めて重い。保釈請求を退け続けた裁判所の対応も問題だ。二度と繰り返さぬよう刑事司法全体で厳しく検証しなければならない。
生物兵器製造に転用可能な装置を無許可で輸出したとする外為法違反罪などに問われ、後に起訴が取り消された「大川原化工機」の社長らが東京都と国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は双方に計1億6千万円の賠償を命じた。
社長ら3人に対する警視庁公安部の逮捕を「根拠を欠いていた」、東京地検の起訴も「必要な捜査を尽くさなかった」と指摘し、いずれも違法とした。
社長ら3人は2020年3~6月に逮捕、起訴されたが、21年7月、初公判直前に東京地検が犯罪に当たるか疑義が生じたとして起訴を取り消した。
争点になったのは、霧状の液体を瞬時に粉末化する「噴霧乾燥装置」が、外為法の関連規定上、規制対象の「減菌または殺菌できるもの」に該当するか否かだった。
判決では、公安部は逮捕前に従業員から完全な殺菌はできないなどの説明を受けていながら必要な実験をしなかったと指摘した。
その上で「通常求められる捜査をしていれば、輸出規制の要件を満たさないとの証拠が得られた」と断定した。
地検はヒーターを外から付けるなどすれば殺菌可能との見解で突き進んだ。
立件を前提に、恣意(しい)的な解釈で捜査を進めたことが分かる。あってはならないことだ。
また、公安部の捜査員が、規制要件の解釈をあえて誤解させるような取り調べをした点も違法との判断を下した。
公判では、捜査員が事件を「捏造(ねつぞう)」と証言し異例の展開を見せた。判決では捏造についての言及はなかったものの逮捕や取り調べ、起訴でそれぞれの違法性を明確に認めている。
捏造を認めたとも取れる内容の判決になった。
公安部の捜査は、危険の芽を摘み未然に防ぐ観点で実施される特殊性があるが、「ゼロから事件をつくり上げる」という問題点が浮き彫りになったとも言える。
逮捕された3人は一貫して潔白を主張、再三保釈を求めていた。悲しいのは、うち1人が長期勾留中にがんが見つかり、起訴取り消し前に亡くなったことだ。
無実の罪を着せられたまま亡くなった無念さは察するに余りある。判決後に社長が求めた通り警視庁と検察は謝罪すべきだろう。
保釈請求を退け続けた裁判所の責任もある。訴えを熟考したのか、甚だ疑問だ。
否認した場合に長期にわたって身体拘束される「人質司法」の問題は国際的にも批判が強い。見直すべきではなかろうか。