被害者やその家族の救済に向けて光が見える判決だ。被害者を一人でも多く救い、救済を加速させていく契機としたい。

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側の違法な勧誘で献金被害に遭ったとして、元信者女性の長女が教団側に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は女性が教団に提出した「念書」を無効とする判断を初めて示した。

 念書は、「返金や賠償を一切求めない」との内容で、女性が公証役場で署名押印したものだ。

 最高裁は、念書作成時に女性が86歳と高齢で、教団の心理的な影響下にあったなどとし「合理的に判断できないことを利用し、一方的に大きな不利益を与えるもの」で公序良俗に反し無効とした。

 書面があることを理由に門前払いされる事例があるなど、念書が被害者救済の壁となってきただけに、判決の持つ意味は大きい。

 最高裁は念書について、憲法で保障された「裁判を受ける権利」を制約するもので、合意の経緯や目的、寄付者の健康状態や年齢、不利益の程度などを考えて有効性を判断すべきだとした。

 一、二審判決が形式的観点から念書の有効性を認めたのに対し、最高裁判決は本人の意思でなされたものかに疑問を呈した。本人の意思を有効性の基準とするのは、常識的な判断として理解できる。

 女性は、信者の運転する車で公証役場に連れて行かれ、念書に署名したという。念書作成の約半年後には認知症と診断された。

 そうした状況からすれば、女性が自分の意思で作成した念書かどうか疑わしい。

 高齢者が高額献金の上で念書を書かされる事例は多い。今回の無効判断には、諦めていた被害者を救う道が開かれる期待がある。

 注目されるのは、判決が宗教団体の献金勧誘が違法となるかを判断する枠組みを示した点だ。

 寄付者が適切な判断ができるかや、献金で生活維持が困難にならないかといった事情を考慮し、社会通念上相当な範囲を逸脱した場合は違法とした。

 今回は、女性が土地を売ってまで献金を続けたことを「異例」とし、違法性を示唆している。

 最高裁は教団側勝訴の二審判決を破棄し、教団側の不法行為の有無について検討が不十分だとして東京高裁に審理を差し戻した。

 判決は、教団の献金勧誘自体の違法性を示唆すると指摘する弁護士もいる。違法なら、マインドコントロール(洗脳)をされた状態での献金についても、被害を回復する可能性が視野に入る。

 教団を巡っては、献金集めが組織的な不法行為だったとして、文部科学省が解散命令を請求し、その審理も続いている。

 教団の不法行為にどこまで迫れるか。差し戻し審での十分な検討が求められる。