被災した建物の公費解体について、申請の受け付けが始まった西総合スポーツセンター=26日、新潟市西区五十嵐1の町
被災した建物の公費解体について、申請の受け付けが始まった西総合スポーツセンター=26日、新潟市西区五十嵐1の町

 能登半島地震で被災した家屋などを、新潟市が全額公費で解体または撤去する制度の申請受け付けが2月26日、新潟市西区の西総合スポーツセンターなどで始まった。制度の活用を希望する人たちが訪れ、市職員らの説明を受けた。

 公費解体の対象は罹災(りさい)証明書や被災証明書で半壊以上と判定された家屋、店舗など。二次災害の防止や生活環境の保全を目的に、所有者の申請に基づいて行う。既に撤去、解体をしていても工事業者との契約書などがあれば費用が償還される。償還には上限額があるが、上限に合わせた不当な請求を防ぐことなどから公表しない。

 26日、西総合スポーツセンターの窓口には多くの人が訪れ、担当の市職員らに制度の対象となる建物の種類や、解体の流れについて質問していた。自宅が大規模半壊と判定された西区小針南の無職男性(67)は「公費で解体ができるのは、被災した人にとって良い制度だと思う」と話した。

 申請後は市が委託した業者が現地調査を実施する。実際に解体工事が始まるのは4月以降の見込み。

 申請は新田清掃センター(西区笠木)と市役所本館廃棄物対策課(中央区学校町通1)でも受け付ける。要予約。予約は同課、025(226)1411。