新潟水俣病第2次行政認定訴訟の新潟地裁判決で「全員認定」などと書かれた幕を掲げる原告側の弁護士=3月12日、新潟市中央区
新潟水俣病第2次行政認定訴訟の新潟地裁判決で「全員認定」などと書かれた幕を掲げる原告側の弁護士=3月12日、新潟市中央区

 公害健康被害補償法(公健法)の趣旨をどう捉え、被害者を認定していくのか。原告8人全員を水俣病と認めた3月の新潟水俣病第2次行政認定訴訟新潟地裁判決は、認定審査や国の認定基準の基となる公健法の精神に光を当て、課題を投げかけた。一方、熊本、鹿児島両県の原告による同種の訴訟では一審の熊本地裁が原告7人全員の訴えを退けた。控訴審判決は23日、福岡高裁で言い渡される。新潟県の関係者も「割れる司法判断が、どちらの流れに傾くか」と注視する。

 水俣病は公健法に基づき、県や新潟市の審査会を経て認定が決まる。1974年施行の公健法は、水俣病である可能性が50%以上なら認定対象とし、「疑わしきは救済」とする「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(救済法)」を引き継いだとされる。

 しかし、実際は症状を訴える人が認定審査会で棄却され、訴訟を起こす歴史が続いてきた。...

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